この制度は、会則第3条に基づき、歯科医療の高度な水準の維持と向上を図ることにより、国民に適切な医療を提供することを目的とする。
前条の目的を達成するために、歯科医療に関し、適切かつ十分な学識と経験を有する者について、認定専門医、認定歯科衛生士証および認定歯科技工士証を交付する。
研究認定士、認定総合歯科医、認定歯科衛生士および認定歯科技工士は、当法人認定の学術大会もしくは研修事業等に参加し、研修に努めなければならない。
認定総合歯科医は、次の各号を満たす者に限られる。
1 歯科医師、医師の資格取得者であり、当法人認定士資格保持者
2 国際臨床歯科研究所会員
3 当法人の認めた講習会を受講し、資格認定の審査に合格した者。
認定歯科衛生士は、次の各号を満たす者に限られる。
1 歯科衛生士の資格取得者であり、当法人認定士資格保持者
2 国際臨床歯科研究所会員
3 歯科衛生士業務に携わっていること
4 当法人の認めた講習会を受講し、資格認定の審査に合格した者
認定歯科技工士は、次の各号を満たす者に限られる。
1 歯科技工士の資格取得者であり、当法人認定士資格保持者
2 国際臨床歯科研究所会員
3 歯科技工士業務に携わっていること
4 当法人の認めた講習会を受講し、資格認定の審査に合格した者。
研究認定士は、次の各号を満たす者に限られる。
1 国際臨床歯科研究所会員
2 医療関係に携わっていること
3 当法人の認めた講習会を受講し、資格認定の審査に合格した者。
申請その1
当法人の認定総合歯科医資格認定を受けようとする者は、別に定める申請書及び必要書類等を添えて申請し、
本規則第22条に定める認定審査委員会(以下「委員会」という)、の審査に合格しなければならない。
申請その2
認定歯科衛生士の資格認定を受けようとする者は、別に定める認定歯科衛生士申請書及び必要書類等を添えて申請し、
本規則第22条に定める認定審査委員会(以下「委員会」という)、の審査に合格しなければならない。
申請その3
認定歯科技工士の資格認定を受けようとする者は、別に定める認定歯科技工士申請書及び必要書類等を添えて申請し、
本規則第 22 条に定める認定審査委員会(以下「委員会」という)、の審査に合格しなければならない。
申請その4
研究認定士の資格認定を受けようとする者は、別に定める研究認定申請書及び必要書類等を添えて申請し、
本規則第 22 条に定める認定審査委員会(以下「委員会」という)、の審査に合格しなければならない。
認定総合歯科医申請内容
認定総合歯科医申請書類は、以下のものとする。
1 研究総合歯科医申請書
2 研究認定士資格証明書のコピー
3 履歴書
4 歯科医師、医師免許証のコピー
5 審査手数料の払込の証明となる書類(振込受領書等のコピー)第16条参照
認定歯科衛生士申請内容
認定衛生士申請書類は、以下のものとする。
1 研究所認定歯科衛生士申請書
2 研究認定士資格証明書のコピー
3 履歴書
4 歯科衛生士免許証のコピー
5 審査手数料の払込の証明となる書類(振込受領書等のコピー)第16条参照
認定歯科技工士申請内容
認定歯科技工士申請書類は、以下のものとする。
1 研究所認定歯科技工士申請書
2 研究認定士資格証明書のコピー
3 履歴書
4 歯科技工士免許証のコピー
5 審査手数料の払込の証明となる書類(振込受領書等のコピー)第16条参照
研究認定士申請内容
研究認定士申請書類は、以下のものとする。
1 研究認定士申請書
2 履歴書
3 審査手数料の払込の証明となる書類(振込受領書等のコピー)第16条参照
審査手数料
国際臨床歯科研究所 資格料金
1 書類審査による認定申請料 ¥5,000(研究認定士資格の場合は¥3,000)
2 研究認定士、認定衛生士、認定技工士検定試験料 ¥5,000(研究認定士資格の場合は¥3,000)
3 認定総合歯科医検定試験料 ¥10,000
4 研究認定士、認定衛生士、認定技工士認定資格証の発行および登録料として ¥5,000 (研究認定士資格の場合は¥3,000)
5 認定総合歯科医認定資格証発行および登録料として¥10,000
審査に合格し、登録した者に学会認定資格証を交付する。
更新
1 認定総合歯科医、認定歯科衛生士及び認定歯科技工士は 5年毎に認定の更新を行わなければならない。
2 更新にあたっては学会が定める更新講習を受講しなければならない。
3 更新費は認定資格更新証発行および登録料として¥10.000 が必要である。
4 更新が認められた者には認定総合歯科医、認定歯科衛生士及び認定歯科技工士の資格更新証を交付する。
5 満 65 歳以上の認定者は認定更新のためのポイント取得を免除する。但し、認定証の更新はしなければならない。
研修及びポイント等について、登録状況に差異が有る場合は、事務局に速やかに申請者が問い合わせ各自確認しなければならない。
認定者は次の各号の 1 つに該当するとき、その資格を失う。
1 本人が辞退を申し出て、それが受理されたとき
2 歯科衛生士免許または歯科技工士免許を取り消されたとき
3 IICD会員の資格を失ったとき
4 認定の更新を行わなかったとき
5 認定審査委員会が認定者として不適格と認めたとき
認定総合歯科医、認定歯科衛生士および認定歯科技工士は次の各号の 1 つに該当するとき、本人からの申請によって一時的に資格休止期間を得ることが出来る。休止期間は1~5年として都度決定する。資格休止期間中は会費および資格更新のために取得しなければならないポイントは免除される。
1 本人が資格休止を申し出て、それが受理されたとき
2 妊娠、出産、育児等により一時的に離職する場合
認定総合歯科医、認定歯科衛生士及び認定歯科技工士の適否について審査するために委員会をおく。
委員会は本規則第 1 条の目的達成に必要な諸事項について審議する。
委員会委員(以下「委員」という)は、理事を含む 6 名とし、認定の資格を有する者のうちより、会長が委属する。
委員会には統括理事もしくは委員長を委員以外に 1 名をおく。
1 統括理事/委員長は学会の理事をもってあてる。
2 統括理事/委員長は委員会を招集し、報告を受ける。
3 認定審査委員会は合議制にて認定審査の職務を遂行する。
委員の任期は 3 年とし、再任を妨げない。 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充しなければならない。任期途中で補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員会は、委員の 3 分の 2 以上の出席をもって成立し、審査については出席委員の 3 分の 2 以上をもって決する。
申請受付及び資格認定の審査は原則として年2回、書類審査、試験、試問及びその他の方法でこれを行う。
委員会は、必要と認めたとき、委員以外の者の出席を求めることができる。
補則
委員会の決定に関し異議のある者は、会長に申し立てを行うことができる。申し立てに関して執行部で判断し申立者に回答する義務を有する
本規則の必要な事項は、別に定める。
本規則は令和 6 年〇 月× 日に制定し、同日から施行する。